社会保険労務士法人 人材ビジネスコンサルティング2022年8月27日令和4年10月1日より、短時間労働者に対する社会保険の加入要件が変わります! 「被保険者数101人以上の企業」が対象 令和4年10月1日より、社会保険加入者数が101人以上の企業に就業する短時間労働者(パート、派遣社員など)を対象に、社会保険の加入要件が変更となります。以下すべての4要件を満たす場合は、社会保険の被保険者となります。 ①週の所定労働時間が20時間以上(契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません) ②月額賃金が8,8000円以上(基本給および諸手当を指します。残業代、賞与、臨時的な賃金は含みません) ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある(2ヶ月以内の契約書の更新の有無について「更新あり」または「更新の場合あり」と明示されている場合) ④学生ではないこと(昼間学生をいい、休学中や夜間学生はのぞきます) なお、契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、引き続き見込まれる場合は3ヶ月目から保険加入となります。 また、令和6年10月からは社会保険加入者数が51人以上の企業に就業する短時間労働者に対しても、同じ要件が適用されることとなります。 社内準備の4STEP 社会保険の適用拡大にあたって、事業主には以下の4つの取り組みが求められます。 ステップ1:加入対象者の把握 加入対象者の把握では、加入要件を満たす短時間労働者を把握します。 ステップ2:社内通知 新たに加入対象となる短時間労働者の方に、社内イントラやメールなどで周知します。 ステップ3:従業員とのコミュニケーション 必要に応じて説明会や個人面談を行い、社会保険の新たな加入対象者であることを伝えます。 ステップ4:資格取得届の作成・申請 (従業員数101人~500人の企業の場合)2022年9月までに日本年金機構から、新たに適用拡大の対象となることを知らせる通知書類が届きます。届いたら、2022年10月5日までに「被保険者資格取得届」を申請します。 Q & AQ1:「被保険者の総数が常時100人を超える」とは、どのような状態を指すのか。どの時点で常時100人を超えると判断することになるのか。A1:「被保険者の総数が常時100人を超える」とは、以下のいずれかの場合を指します。① 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が 12か月のうち、6か月以上100人を超えることが見込まれる場合。② 個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上100人を超えることが見込まれる場合。 Q2:使用される被保険者の総数が常時100人を超えなくなった場合、どのように取り扱われるか。 A2:使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時100人を超えなくなった場合であっても、引き続き特定適用事業所であるものとして取り扱われます。 ただし、使用される被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添えて、特定適用事業所不該当届を届け出た場合は、対象の適用事業所は特定適用事業所に該当しなくなったものとして扱われることとなります。このとき、短時間労働者に係る被保険者がいる場合は、併せて資格喪失届の提出が必要となります。 Q3: 健康保険の被扶養者として認定されるための要件の一つに、年収が130万円未満であることという収入要件があるが、この要件に変更があるのか。 A3:健康保険の被扶養者の認定について、収入要件の変更はありません。なお、年収が130万円未満であっても、4分の3基準又は4要件を満たした場合は、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
「被保険者数101人以上の企業」が対象 令和4年10月1日より、社会保険加入者数が101人以上の企業に就業する短時間労働者(パート、派遣社員など)を対象に、社会保険の加入要件が変更となります。以下すべての4要件を満たす場合は、社会保険の被保険者となります。 ①週の所定労働時間が20時間以上(契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません) ②月額賃金が8,8000円以上(基本給および諸手当を指します。残業代、賞与、臨時的な賃金は含みません) ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある(2ヶ月以内の契約書の更新の有無について「更新あり」または「更新の場合あり」と明示されている場合) ④学生ではないこと(昼間学生をいい、休学中や夜間学生はのぞきます) なお、契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、引き続き見込まれる場合は3ヶ月目から保険加入となります。 また、令和6年10月からは社会保険加入者数が51人以上の企業に就業する短時間労働者に対しても、同じ要件が適用されることとなります。 社内準備の4STEP 社会保険の適用拡大にあたって、事業主には以下の4つの取り組みが求められます。 ステップ1:加入対象者の把握 加入対象者の把握では、加入要件を満たす短時間労働者を把握します。 ステップ2:社内通知 新たに加入対象となる短時間労働者の方に、社内イントラやメールなどで周知します。 ステップ3:従業員とのコミュニケーション 必要に応じて説明会や個人面談を行い、社会保険の新たな加入対象者であることを伝えます。 ステップ4:資格取得届の作成・申請 (従業員数101人~500人の企業の場合)2022年9月までに日本年金機構から、新たに適用拡大の対象となることを知らせる通知書類が届きます。届いたら、2022年10月5日までに「被保険者資格取得届」を申請します。 Q & AQ1:「被保険者の総数が常時100人を超える」とは、どのような状態を指すのか。どの時点で常時100人を超えると判断することになるのか。A1:「被保険者の総数が常時100人を超える」とは、以下のいずれかの場合を指します。① 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が 12か月のうち、6か月以上100人を超えることが見込まれる場合。② 個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上100人を超えることが見込まれる場合。 Q2:使用される被保険者の総数が常時100人を超えなくなった場合、どのように取り扱われるか。 A2:使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時100人を超えなくなった場合であっても、引き続き特定適用事業所であるものとして取り扱われます。 ただし、使用される被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添えて、特定適用事業所不該当届を届け出た場合は、対象の適用事業所は特定適用事業所に該当しなくなったものとして扱われることとなります。このとき、短時間労働者に係る被保険者がいる場合は、併せて資格喪失届の提出が必要となります。 Q3: 健康保険の被扶養者として認定されるための要件の一つに、年収が130万円未満であることという収入要件があるが、この要件に変更があるのか。 A3:健康保険の被扶養者の認定について、収入要件の変更はありません。なお、年収が130万円未満であっても、4分の3基準又は4要件を満たした場合は、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
Comments